2020-11-20 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
そういう意味からいたしますと、クレジットカードの手数料が療養の給付に当たるかというのは、これはちょっとなかなか難しいところがあると思いますし、更に言うと、現金でお支払いされる方とクレジットカード等でお支払いされる方、しかもクレジットカードは、要はパーセンテージは各企業で違いますから、それを全部分けて、一物何価になるかわかりませんけれども、お支払いをすることは多分技術的に不可能であろう。
そういう意味からいたしますと、クレジットカードの手数料が療養の給付に当たるかというのは、これはちょっとなかなか難しいところがあると思いますし、更に言うと、現金でお支払いされる方とクレジットカード等でお支払いされる方、しかもクレジットカードは、要はパーセンテージは各企業で違いますから、それを全部分けて、一物何価になるかわかりませんけれども、お支払いをすることは多分技術的に不可能であろう。
一方で、やはりこのクレジットカード等については、やはり従来からの悪質な加盟店の強引な誘引をどのように排除するか、そしてまた使われる方の過剰債務の防止、これをどう図っていくかというのも大きな問題であったというふうに思います。 そういう中で、このカードについてはいろんな形の規制があると思います。
それに伴い、支払方法を現金ではなくクレジットカード等のキャッシュレスにした場合でございますね、一定の中小小売店でキャッシュレスで支払いますと二%又は五%のポイント還元が得られるという仕組みがスタートをいたしております。今年の六月までこのポイント還元ございます。この議題になっております補正予算案でも、総額約一千五百億円がキャッシュレス・消費者還元事業として計上されております。
本ガイドラインでは、地方公共団体による徴収方法の工夫として、口座振替、クレジットカード等を利用した納入、コンビニエンスストア等での納入など、実務上参考となる事柄や事例を幅広に取りまとめて記載をしております。 今後とも、本ガイドラインの周知や公会計化の導入状況についての把握に努め、学校給食費の徴収、管理に係る学校現場の負担軽減に向けた取組を促進してまいります。
○衛藤国務大臣 クレジットカード等については利用しておりますけれども、スマホ、スマートフォンの決済については私は利用しておりません。
クレジットカード等が八億枚ぐらいは持っているということなので、キャッシュレスの手段は大いにあるということであります。 しかも、日本人がキャッシュレス嫌いかというと、皆さん、SuicaやPASMOを使っていらっしゃる方多いと思いますけど、以前鉄道のあの路線図を見ながら切符を買ったのはいつ頃だろうかと、この前買ったのはいつ頃だろうかと思い出せないという方も多いと思います。
実際に、消費者からは、今回初めてキャッシュレス決済を使って便利だった、こういう多数の声もいただいておりますし、さらに、先ほどお話がありましたインバウンドの訪日外国人の約七割の方が、クレジットカード等を利用できる場所が今よりも多かったらもっと多くお金を使った、こういうふうに回答しております。
これはクレジットカード等に掲載されているものを含みます。そして二番手が、JR東日本が発行しておりますSuicaが七千四百万枚ぐらい。そして次が、イオンホールディングスがやっておりますWAON、これが七千万枚ぐらい。そして、セブン&アイ・ホールディングスがやっておりますnanaco、これが六千万から七千万ぐらい。
まず、使い過ぎの懸念については、これは現在、あらかじめ入金した額の範囲内でしか使えないプリペイド型の電子マネー、もうどうしても使い過ぎが心配だという方はこれを使っていただくというのが一つの方法かというふうに思いますし、最近はクレジットカード等でも、利用した際に電子メールやアプリで、今こういう金額をここで使いましたよということが通知が来るというようなサービスもありますので、使い過ぎが気になる方も安心できる
委員の方から、クレジットカード等の枚数は各国に比べて多いにもかかわらず、なぜなんだろうという、そういう疑問も出されました。
ECサイトに出店されている中小・小規模事業者との間でクレジットカード等のキャッシュレス手段で決済される場合は対象となるということでございます。 ただ、これは、ECモールで実際に出店しているのかあるいは仕入れになっているのかとか、取扱いはそれぞれございますので、これは個別に判断させていただきますが、原則は今申し上げたとおりでございます。
対象が中小・小規模事業者であって、そこでクレジットカード等のキャッシュレス手段で決済が行われれば対象になります。 ただ、今御質問の中でおっしゃったように、通常、そういったものについては決済に上限が設けられているのが通常でございますので、その上限を超えるものについては当然対象とならないということでございます。
先ほど委員御指摘のとおり、現状におきましては、その当該ATMにつきましてはローンやクレジットカード等の利用はできないと承知をしております。また、利用額の上限を一日三万円、一か月八万円としているとも承知をしております。 いずれにいたしましても、客の利用実態、また社会的な認識等につきまして、警察としても周知をしてまいりたいと考えております。
具体的には、例えば、ネット通販あるいはオンラインゲームを利用するために、大人の知らない間に子供がクレジットカード等を利用して高額な課金決済をしてしまうといった消費者相談が多いということでございます。 十八歳成年になると、未成年者取引権が使えなくなる結果、このような消費者被害への対処が行いにくくなると考えるわけでございますが、それぞれ、田中参考人、伊藤参考人から御答弁をいただければと思います。
経済産業省としても、これまで、訪日外国人の利便性の向上の観点から、中小・小規模事業者に対するクレジットカード等のキャッシュレスの決済端末、十万円から二十万円のイメージですけれども、その導入促進に向けた取組や、キャッシュレス化を通じたビッグデータ利活用を促すため、二〇一六年の十二月に改正割賦販売法が成立をしておりますが、本年の六月から施行予定でありますが、その法律による安全、安心なクレジットカードの利用環境
日本人の場合には、外国に行く場合、旅行保険あるいはクレジットカード等に保険が付いているというようなものもございまして、ほとんど外国で未収、いわゆる支払をせずに逃げて帰ってくるなんということは日本人の場合にはまずないわけでございますけれども、外国の場合には、そういった保険にも入らずに、あるいはクレジットカードも持たずに来られる方もいるということで、こういった未収というものが大変問題になってきているということでございますけれども
「特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、クレジットカード等購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供しようとする販売業者又は役務提供事業者に対して、当該クレジットカード等購入あつせん業者が利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売業者又は当該役務提供事業者との間で締結することを業とする者」、全く理解できません、この条文
○国務大臣(松原仁君) 委員御指摘のトレンドマイクロというのを、この調査結果を私も見ておるわけでありますが、ここに、確かにこういったクレジットカード等における、今おっしゃった情報が売りに出されているわけであります。 どちらにしても、不正に取得されたID、パスワード等が取引される地下市場は、当然可能性としては否定できないというふうに思っております。
同時に、クレジットカード等による支払に伴い生じるポイントの付与は、それらのカードが患者の支払の利便性向上が目的であることに鑑み認めることとしたものでございます。ただし、その際に付与されるポイントは、処方薬の購入には充てられないものとさせていただいております。
○内藤政府参考人 外国資金移動業者が資金移動サービスを提供する場合に、クロスボーダー取引というような取引というものが考えられるわけですけれども、これについて、例えば、事業者やサーバーが外国に存在し、利用もインターネット上で行われ、資金の受け払いもクレジットカード等で行われるというような場合などについては、国内において為替取引が行われたとは言いがたい面がございます。
しかしながら、例えば、事業者やサーバーが外国に存在をしまして、利用もインターネット上で行われる、資金の受け払いもクレジットカード等で行われるというような場合などについては、国内において為替取引、まさに送金業務ですけれども、これが行われたと言いがたい面がございます。